はじめに

【契約の特性】
管理委託契約のうち、事務管理業務はその内容及び特性から、民法で規定する「準委任契約」とされており、事務管理業務以外の管理員及び清掃業務や設備の保守点検等は、仕事の完成を目的とした「請負契約」とされています。
また管理委託契約は双務・諾成契約にて、当事者の一方に継続する意思がなければ、契約を終了させる事が出来るとされています。

【善管注意義務】
管理会社は、委託業務の履行に際して、一般的に払うであろう注意を、また払うことが出来る注意をもって委託業務を処理しなければならない善管注意義務を課されています。
善管注意義務とは、委任契約における受任者の義務の一つであり、「受任者の職業、地位、能力等において一般的に要求される平均人としての注意義務」となります。

【管理受託の再委託と使用者責任】
管理会社は、各種設備機器等の保守点検や清掃などは、それぞれの専門会社に再委託することで、受託業務の履行を行っているケ-スもありますが、第三者に再委託した業務についても、管理組合に対して業務上発生した事項について責任を負うことが定められています。

【秘密保持義務】
管理会社は、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないとされています。

 

基幹事務について

【管理組合の会計業務】

【管理組合の出納業務】

【維持又は修繕に関する企画又は実施の調整】

 

基幹事務以外について

【理事会支援業務】

【総会支援業務】

【その他】